ゴルフ会員権はネッツゴルフ, 中部地方の愛知県・岐阜県・三重県のゴルフ会員権売買・相場情報・買取り・相続物件は弊社にお任せください。

中部ゴルフ会員権取引協同組合員

  • ご入会が出来なかった場合は
  • 安心の全額保証
  • お気軽にお問合せください。
  • 無料相談052-955-5544
  • 名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル6F

吉良カントリークラブ

弊社の売り物件(見積り)

↓横スクロールしてご覧下さい。
会員権種類 会員権価格 手数料 名変料 合計金額(税込)
正会員 80万円 5万円 55万円 140万円(税込)

本日の相場情報 2026年08月17日 現在

↓横スクロールしてご覧下さい。
正会員(万円) 平日会員(万円)
中心相場 名義変更料 年会費 中心相場 名義変更料 年会費
80 55 3.3 × × ×
《 プレー料金 》※金額表示は概算です。
メンバー料金: 全日 キャディ付 10,800円 セルフ 7,600円 (税込)
ビジター料金: 土日 キャディ付 22,070円 セルフ 17,070円  平日 キャディ付 15,780円 セルフ 12,100円(全て税込)

コース概要

吉良カントリークラブは三ヶ根山の美しい風景と、眼下に広がる三河湾を望む県内随一のリゾートコースです。
どこまでも続く青い海と緑豊かな自然がゴルファーの心を穏やかに癒してくれます。
自然の美しさを巧みに取り入れた丘陵コースで訪れるたびに新たな魅力を発見できます。
戦略性に富んだ設計で巧妙なドッグレッグやブラインドホールが多く、プレイヤーに挑戦と楽しみを提供します。

眼下に穏やかな三河湾を望む県下でも珍しいリゾートコース。
このコースの特徴は、コースの随所でひらける三河湾の眺望をダイナミックに生かしたことにある。
また攻略面でもビギナーからシングルまでがそれぞれ楽しめるよう、ハザードやアンジュレーション
も取り入れており戦略性の高いコースになっている。
まさに自然の眺望と人工美とが一体となったコースといえる。
↓横スクロールしてご覧下さい。
所在地: 444-0512 愛知県幡豆郡吉良町大字乙川字北大山31 経営会社: 吉良ゴルフ㈱
開場日: 1978/4/25 コース設計: 石井茂
コースレイト: 69.2 グリーン: コーライ
ホールレイアウト: 18 H / Par 72 / 6,296 Yead 会員数: 1,500名
加盟団体: JGA CGA 練習場: 120Y 8打席

プレー&クラブライフ

↓横スクロールしてご覧下さい。
クラブ競技: マンスリー杯・祝日競技・火曜杯・水曜杯・ゴールド杯・シニアレディース杯
プレースタイル: 乗用カート
キャディ付もしくはセルフプレー
早朝セルフ ハーフラウンドあります。

アクセス&所在地図

岡崎ICから岡崎方面に降り、国道1号線に出てすぐ左折。
上地四丁目交差点を左折、国道248号線に出て蒲郡方面へ。
9㎞道なりに走行し、三ヶ根駅東交差点を右折、西浦方面へ。
500m程先の深溝刈谷門交差点を右折し、碧南・西尾方面に向かい、
友国交差点を左折しコースへ。
名古屋市内からは都市高速2号線・知多半島道路を利用し、
半田常滑ICか半田ICで降り半田市街を経て衣浦トンネルを通ってコースへ。
入会条件: 紹介者:理事1名・メンバー1名 [認印]
譲渡に必要な書類 入会に必要な書類
○入会保証金預り証
○印鑑証明書
○委任状
○譲渡証書
◆法人/法人登記簿謄本+法人印鑑証明書
◇相続/遺産分割協議書[コピー可]+全員の印鑑証明書+除籍謄本
○名義書換請求書
○印鑑証明書
○誓約書
◆法人/登記簿謄本+法人印鑑証明書+登録人の印鑑証明書
ご紹介のない場合・その他条件が合わない時は、お気軽にご相談ください。
愛知カンツリー倶楽部のゴルフ会員権問い合わせフォーム

関連ニュース

2013/02/27 名義書換料が改定されます。
名義書換料とクラブ会則第11条が以下の通り改定されます。
【改定日】
平成25年4月1日~
【名義書換料】
■正会員[額面80万以下] 1,575,000円 → 525,000円(消費税込み)
■正会員[額面80万超] 1,575,000円 → 1,050,000円(消費税込み)
■法人1名[額面80万以下] 1,575,000円 → 525,000円(消費税込み)
■法人1名[額面80万超] 1,575,000円 → 1,050,000円(消費税込み)
■法人2名[額面80万以下] 3,150,000円 → 1,050,000円(消費税込み)
■法人2名[額面80万超] 1,575,000円 → 2,100,000円(消費税込み)
法人登録者⇒個人 525,000円 → 315,000円(消費税込み)
※上記以外の改定はございません。
【会則変更】
名義書換により新会員となった場合の預託金償還についての変更
□平成25年3月31日以前[現行]・・譲受けの日より起算して10年経過後
□平成25年4月1日以降[改定]・・譲受けの日より起算して20年経過後
※現会員は、平成25年4月1日以前の会員で[現行]扱いとなります。